Baatarismの溜息通信

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民主党は廃案戦術を採用するのか?

昨日の参院選自民党の大敗、民主党の大勝となり、参議院は野党多数となりました。野党多数となった参議院では、政府側の譲歩がない限り、与党の法案が可決されることはないでしょう。
ただし、衆議院は与党が三分の二を確保してますので、憲法59条の規定により参議院が否決しても衆議院で再可決すれば、法案は成立します。また、参議院が議決をしなくても60日が経過すれば、衆議院で再可決できます

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

日本国憲法


しかし、野党側が参議院で多数を握ったことで、参議院が与党側の法案を審議未了・廃案とすることで、衆議院の再可決を封じてしまうのではないかという予測があります。
ただ、国会法を読んでも、どういう条件の時に廃案ができるかについては、僕にはよく分かりませんでした。国会法56条の規定による廃案は分かるのですが、議員20人以上の要求があれば本会議で議決しなければならないので、野党がこの規定を使えるとは思えません。
どうも憲法と国会法を見る限りでは、この「廃案戦術」は法的にグレーゾーンであるように思えます。

第56条 議員が議案を発議するには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成を要する。
2 議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。但し、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。
3 委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した議案は、これを会議に付さない。但し、委員会の決定の日から休会中の期間を除いて7日以内に議員20人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。
4 前項但書の要求がないときは、その議案は廃案となる。
5 前2項の規定は、他の議院から送付された議案については、これを適用しない。

国会法


これまで国会の度に様々な法案が廃案になってきましたが、どうもその法的な根拠はかなりあやふやなように思えます。今後の国会で廃案が有効な戦術として使われるのなら、その正当性を巡って与野党の間で大論争となり、民主党の内部対立や次の衆院選にも影響を与えるのかもしれませんね。